出産等に関する費用に係る消費税相当額の徴収誤りについて
このたび、当院において平成3年の消費税法改正により非課税扱いとされている出産等に係る費用について、一部を課税扱いとし消費税を誤って徴収していたことが判明いたしました。 ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げますとともに、対象となる方々への返金手続きを進めてまいります。また、再発防止に努めてまいります。
1 課税扱いとしていた費用
- (1) 妊娠中の産婦人科受診に係る選定療養費(紹介状なく受診した場合の定額負担)
- (2) 妊娠中の分娩時以外(切迫早産、切迫流産等)の入院に係る個室利用料
2 返金の対応について
対象者の皆様には返金方法についてご案内させていただいています。口座振込にて返金いたしますので、まだ手続きされていない方は、至急お手続きをお願いします。
3 再発防止策
消費税非課税の取扱いに係る国の通知等の内容について再点検し、関係職員に周知します。 今後も周知徹底を図り、定期的な確認を行うとともに、関係法令等の改正があった場合は、その内容確認を徹底し再発防止に努めます。
4 お問合せ先
〒939-1395
富山県砺波市新富町1番61号
市立砺波総合病院 医事課
電話 0763-32-3320(内線2344)
8時30分から17時15分まで(休診日を除く)