病院のご案内
病院概要
理念
地域に開かれ
地域住民に親しまれ
信頼される病院
憲章
わたくしたちは 市立砺波総合病院の職員であることを誇りとし 愛と奉仕の精神のもとに病気で悩める人々を癒すことに互いの心を結集しこの憲章を定めます
市立砺波総合病院は
1 患者さんの権利を尊重します
1 医療の安全を追求し 信頼される医療を提供します
1 医療・福祉・介護・保健分野との連携に努め 地域医療の推進に努めます
1 職員が働く喜びと誇りの持てる職場をめざします
1 健全な病院経営に努めます
「患者さんの権利」
本院は、医の倫理と病院の理念及び憲章(運営の基本方針)に基づき、以下の患者さんの権利を尊重します。
1 平等で良質な医療を受ける権利
患者さんは、国籍・経済的社会的地位・年齢・性別・病気の種類などにかかわらず、平等で良質な医療を受ける権利を有します。
2 十分な説明を受け、自己決定する権利
患者さんは、既に実施された診療の内容と、これから行われようとする検査、治療の目的、方法、内容、危険性、
治療の見通し及びこれに代わる他の治療法などについて、医療従事者から十分に説明を受ける権利を有します。
また、患者さんは、提供された情報と医療従事者の説明により、自身の自由な意思に基づいて、
検査・治療その他の医療行為を受けるか、又は拒否するかの権利を有します。
その際、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望があれば、これを尊重します。
また、これらの医療行為を拒否した場合でも、そのために不利益を被ることはなく、起こりうる医学的な結果について、知らされる権利を有します。
3 情報開示を要求する権利
患者さんは、医療機関に対し、自身の診療に関する記録などの閲覧及びそれらの写しの交付を受ける権利を有します。
4 個人情報を守秘される権利
患者さんは、法令に定める場合等を除き、自身の承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を自身の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者に開示されない権利を有します。
なお、以上の権利を守るために、患者さんには、医療従事者に自身の健康情報を正確に伝えることや、他の患者さんの診療に支障を与えないよう配慮することなどの義務と責任が伴います。
市立砺波総合病院 院長
「こども患者の権利」
1 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
あなたは、ひとりの人間として大切にされ、あなたらしく生きることができます。
2 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
あなたは、最もよいと考えられる医療や看護を受けることができます。
3 安心・安全な環境で生活する権利
あなたは、いつでも自分らしく健やかでいられるよう安心・安全な環境で生活することができます。
4 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
あなたは、できるかぎり親やそれに代わる大事な人と一緒に過ごすことができます。
5 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
あなたは、病気のことや治す方法について、わかる言葉や物などを使って説明してもらい、自分の考えや気持ちを病院の人や家族に伝えることができます。
6 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
あなたは、わからないことや心配なことがあるときは、病院の人や家族に話したり、質問することができます。
7 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
あなたは、あらゆる面において差別されることなく、こころやからだを傷つけられることはありません。
8 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
あなたは、いつでもプライバシーを守られます。
9 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
あなたは、入院していても、症状にあわせて勉強したり遊んだりすることができます。
10 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
あなたは、専門的な知識を身につけたスタッフから治療やケアを受けることができます。
11 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
あなたは、今だけではなく、将来も続けて医療やケアを受けることができます。
市立砺波総合病院 院長